激動する社会の波におぼれずに、自分の頭で考え 行動しようじゃないの。 命令されるのなんか 大嫌い。「群れない、媚びない」の猫の精神でがんばっていきまっしょい。
 憲法に「抵抗権」を!
2007年05月07日 (月) | 編集 |




■5月3日のブログ「今こそ作ろう「私擬(しぎ)憲法」でも書いたのだが、
    http://tekcat.blog21.fc2.com/blog-date-20070503.html

明治時代に全国規模で燃え上がった民間人による憲法草案作成の動きの中で、
ことに植木枝盛の「東洋大日本国国憲按」 には、
はっきりと国民の国家に対する「抵抗権」「革命権」が宣言されている。


第71条 政府官吏圧制をなすときは日本人民はこれを排斥することを得、政府威力をもって擅恣(せんし)暴虐を逞うするときは日本人民は兵器をもってこれに抗することを得。

第72条 政府恣(ほしいまま)に国憲に背き擅(ほしいまま)に人民の自由権利を残害し建国の旨趣を妨ぐるときは、日本国民はこれを覆滅して新政府を建設することを得。




憲法は権力側のためではなく、国民民衆のためにこそ在る。
ゆえに、これこそ本来のデモクラシーの姿といえるのではないだろうか。





 こどもの日に
2007年05月05日 (土) | 編集 |


■グーグルのサイトを開けたら、
タイトルロゴがこどもの日バージョンに変わっていた。




そこで、こどもの日にちなんで、56年前の1951年5月5日に制定された「児童憲章」を記しておく。



     児童憲章


われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。

   児童は、人として尊ばれる。
   児童は、社会の一員として重んぜられる。
   児童は、よい環境のなかで育てられる。

1.すべての児童は、心身ともに、健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。
2.すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。
3.すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。
4.すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。
5.すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、またね、道徳的心情がつちかわれる。
6.すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整った教育の施設を用意される。
7.すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。
8.すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。
9.すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、わるい環境からまもられる。
10.すべての児童は、虐待、酷使、放任その他不当な取扱いからまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。
11.すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不十分な場合に、適切な治療と教育と保護があたえられる。
12.すべての児童は、愛とまことによって結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。



■グーグルロゴは記念日によっていろいろなバージョンになるので、気がついたときに保存している。
以下、これまでのこどもの日ロゴも貼っておく。





    06年5月5日






     04年5月5日






    03年5月5日






     02年5月5日









 今こそ作ろう「私擬(しぎ)憲法」
2007年05月03日 (木) | 編集 |

■60回目の憲法記念日に思う。

毎日新聞の調査によると、改憲に賛成が51%、反対が19%、わからない22%の結果になったという。
ただし改憲に賛成の理由は、「60年を経て時代に合っていないから」が49%、「一度も改正されていないから」28%と、政府が主張する「米国からの押しつけ」「9条改正」の考えからは隔たっていると述べている。




■しかしながら改憲云々の場面でいつも思うのだが、特に改憲改憲と声高に言ってる方々、本当に日本国憲法を読んだことがあるの? 
憲法がどういう過程を経て作られたのかちゃんと知ってるの?
もしも正確に知っているなら、「日本の文化や慣習を無視した米国による一方的な押しつけ憲法」なんて、とても恥ずかしくて言えないはずだ。それは自分の無知をさらけ出すことだからね。


■憲法擁護の人も改憲賛成の人も、そしてなんだかよくわからない人にもお勧めなのが

  『劇画 日本国憲法の誕生』 (高文研)
       作画・勝又進  原作と監修・古関彰一



じつに丁寧に生き生きと憲法ができるまでが描かれている。
勝又氏は、かつてあの有名な『ガロ』に作品を描いていた漫画家である。もちろん私もガロのファンだったから、自信を持ってお勧めできる。

本の帯にはこう記されている。

このドラマを知らないで、
「憲法改正」は語らないでほしい!

日本国憲法は、どんな政治・人権思想のぶつかりあいの中から生まれたのか? 名著『新憲法の誕生』(吉野作造賞=受賞)をベースに、焼け跡の廃墟の中、憲法生誕にかかわった人間たちの熱く激しいドラマを描く!



■本の中にも描かれているが、日本国憲法を作るにあたって、鈴木安蔵や高野岩三郎ら「憲法研究会」の草案が大きな影響を与えたのだ。


そして今年の3月、鈴木安蔵を主人公に、憲法起草に力をつくした人々を描いた
映画「日本の青空」が自主上映された。


  映画「日本の青空」の公式サイト
    http://www.cinema-indies.co.jp/aozora/  



■さて鈴木安蔵ら憲法研究会草案のもとになったのが、明治初期に全国各地で起こった国民による憲法草案運動だった。
これを「私擬(しぎ)憲法」という。その数約60。

このうち代表的な私擬憲法は
  千葉卓三郎の「五日市憲法草案
  植木枝盛の「東洋大日本国国憲按」



私はことに多摩地方の豪農を中心に作られた、国民の権利自由を高らかに謳った「五日市憲法草案」に魅力を感じている。彼らは新選組を生んだ母体であり、やがて自由民権運動の中心的な存在にもなっていった。
この事実からも、現在に至る新選組についての評価がいかに間違ったものであるかがわかるだろう。


また植木による草案も、政府による抵抗権を明示しており、当時としてはすばらしく画期的なものである。

第70条 政府国憲に違背するときは日本人民はこれに従わざること得。
第71条 政府官吏圧制をなすときは日本人民はこれを排斥することを得、政府威力をもって擅恣(せんし)暴虐を逞うするときは日本人民は兵器をもってこれに抗することを得。
第72条 政府恣(ほしいまま)に国憲に背き擅(ほしいまま)に人民の自由権利を残害し建国の旨趣を妨ぐるときは、日本国民はこれを覆滅して新政府を建設することを得。



■私は9条をターゲットにした改憲論者ではないし、かといって護憲論者でもない。
もし改憲をというのなら、ぜひともこの抵抗権を入れてほしいし、第1条は国民主権を前面に打ち出したものにしてほしい。

そしてなにより、国民ひとりひとりが現憲法を最後まで読んで吟味し、明治の人々に負けずに、自分たちの手によるさまざまな憲法草案を作ってみようではないか。




 日本国憲法99条
2007年04月30日 (月) | 編集 |

■昨夜、NHKスペシャル『日本国憲法誕生』を観た。
以前私のこのブログにも書いたように、日本国憲法が決してGHQの押しつけでなく日本人の意思がかなり強く反映されたものであるということを番組内でも取り上げていて、なかなか見ごたえのある内容だった。

こんな当たり前の歴史すら長い間隠蔽され、意図的に間違って教えられてきた結果、「戦後レジームの見直し」とかのインチキ言論操作にも簡単にひっかかってしまうのだ。


■さて憲法といえば、とかく9条ばかりにスポットライトが当たりがちだが、ことに「改憲」を声高に言いつのっている輩には、9条云々の前に是非とも99条をこそ声に出して読んでもらいたい。



日本国憲法第九十九条

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ